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高齢者の医療の確保に関する法律 第八十八条

昭和五十七年法律第八十号法律

第八十八条

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

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