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高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 (国の責務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国の責務)

第三条

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

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(病床転換助成事業の費用の額の決定)

都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。

3厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、支払基金に対し、その金額を通知しなければならない。

(医療費拠出金等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

2昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等及び同法第六条第四項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第二十五条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(医療保険制度等の抜本改革)

医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(高齢者の医療の確保に関する法律又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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