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高齢者の医療の確保に関する法律 第四条 (地方公共団体の責務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

2前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

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(費用の支弁)

都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。

昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
  2. 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
    1. 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
    2. 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
    3. 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額

2前項第二号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。

政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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