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高齢者の医療の確保に関する法律 第十四条 (診療報酬の特例)

昭和五十七年法律第八十号法律
(診療報酬の特例)

第十四条

厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第二項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。

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(財政安定化基金の特例)

都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平成十四年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
    1. 概算特別調整基準超過保険者(平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額(特別調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。次項において同じ。)を控除して得た額と、特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額
    2. 概算特別調整基準超過保険者以外の保険者特別調整前概算医療費拠出金相当額と特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額
  2. 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
    1. 施行日以後概算負担調整基準超過保険者(施行日以後概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。)施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額(施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第六項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整見込額との合計額
    2. 施行日以後概算負担調整基準超過保険者以外の保険者施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整見込額との合計額

2前項第一号イの特別調整見込額は、当該保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額(概算特別調整基準超過保険者にあっては、特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額を控除して得た額)に概算特別調整加算率(すべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

3第一項第一号イ(2)の特別調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、旧老健法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等(同項に規定する七十歳以上の加入者等をいう。次条において単に「七十歳以上の加入者等」という。)の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び概算特別調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

4第一項第二号イの施行日以後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合(新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合をいう。次条第五項、附則第十六条第二項及び第七項並びに附則第十七条第二項及び第六項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

5第一項第二号イの施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
    1. 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後概算加入者調整率を乗じて得た額
    2. 施行日以後調整対象外医療費見込額
  2. 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額

6第一項第二号イの施行日以後負担調整見込額は、当該保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額(施行日以後概算負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額を控除して得た額)に施行日以後概算負担調整加算率(すべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

7第一項第二号イ(1)の施行日以後特定費用概算率は、施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等の見込総数に対する新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の見込総数の割合及び同項各号に掲げる割合を勘案し、厚生労働大臣が定める率とする。

8第一項第二号イ(2)の施行日以後負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び施行日以後概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の五の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

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