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高齢者の医療の確保に関する法律 第十二条 (計画の実績に関する評価)

昭和五十七年法律第八十号法律
(計画の実績に関する評価)

第十二条

都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。

2都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。

3厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。

4厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。

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(厚生労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、病床転換助成事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(老人保健施設の試行的実施)

厚生大臣が指定する者は、第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第四条の規定による改正後の老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。

(老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、新老健法第四十六条の十七の五第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。

2厚生大臣は、新老健法第四十六条の五の二第二項の基準及び新老健法第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

(平成十年度の拠出金の額の変更等)

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての新老健法第四十八条から第五十条までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成二十二年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十三条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

支払基金は、施行日前においても、新高確法第百三十九条第一項第三号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十一条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

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