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銀行法 第五十九条 (権限の委任)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(権限の委任)

第五十九条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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