(内閣府令への委任) 第五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗