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銀行法 第五十八条 (内閣府令への委任)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(内閣府令への委任)

第五十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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