(合併の場合の債権者の異議の催告)
第三十三条
銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。