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農業経営基盤強化促進法 第二十七条 (農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)

第二十七条

同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。

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