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農業経営基盤強化促進法 第二十八条 (国及び地方公共団体の援助)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(国及び地方公共団体の援助)

第二十八条

国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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