条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法 第二十六条の二 (委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)

第二十六条の二

同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法第二十六条の二(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(勧奨等) 農業経営基盤強化促進法 目次 第二十七条(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等) →