(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)
第二十六条の二
同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。