(区分経理) 第十一条の七 支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の七を開く ↗