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農業経営基盤強化促進法 第十一条の六 (事業計画等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(事業計画等)

第十一条の六

支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

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