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農業経営基盤強化促進法 第十一条の十一 (農業経営・就農支援センター)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営・就農支援センター)

第十一条の十一

都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。

  1. 経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。
  2. 新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「就農等希望者」という。)及び就農等希望者(法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。
  3. 次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。

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