(指定の取消し)
第十一条の十
農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。
- 二支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。