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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第四条 (合理化計画の変更等)

昭和五十四年政令第二百五号政令
(合理化計画の変更等)

第四条

第四条第一項又は第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第四条第四項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3都道府県知事は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者が当該認定に係る合理化計画(第一項の規定により当該合理化計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の合理化計画)に従つて木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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