(関連業種の指定の基準)
第三条
法第四条第二項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一木材製造業又は木材卸売業がその業種に属する事業において建築される建物又は生産される物品の原材料を供給するものであることその他その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いこと。
- 二法第四条第一項各号に掲げる者がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者の組織する団体と共同して木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を講ずることが木材の生産又は流通の合理化を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。