(木材取引のために開設される市場)
第二条
法第四条第一項第三号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
法第四条第一項第三号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この政令の施行前に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対して貸し付けられた林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金についての償還期間(据置期間を含む。)については、なお従前の例による。