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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第一条 (林業経営改善計画の変更等)

昭和五十四年政令第二百五号政令
(林業経営改善計画の変更等)

第一条

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第三条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第三条第三項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3都道府県知事は、法第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第一項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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