(規約の認証)
第三条
人事院は、職員団体等から前条の規定による規約についての認証の申請があつた場合には、これを審査し、当該規約が法人格法第五条各号に掲げる要件を満たすものであると認めたときは、法人格法第六条に規定する場合を除き、当該規約を認証しなければならない。
2人事院は、規約を認証したときはその旨を、規約を認証することができないときは理由を付してその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。
人事院は、職員団体等から前条の規定による規約についての認証の申請があつた場合には、これを審査し、当該規約が法人格法第五条各号に掲げる要件を満たすものであると認めたときは、法人格法第六条に規定する場合を除き、当該規約を認証しなければならない。
2人事院は、規約を認証したときはその旨を、規約を認証することができないときは理由を付してその旨を、当該職員団体等に書面で通知しなければならない。