(趣旨) 第一条 この規則は、法人格法第二条第一項に規定する職員団体等(法人格法第三条第一項各号に掲げる職員団体を除く。以下「職員団体等」という。)の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗