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人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第二条 (認証の申請)

昭和五十三年人事院規則一七―三規則
(認証の申請)

第二条

職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。

  1. 名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
  2. 主たる事務所の所在地(連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつものにあつてはすべての事務所の所在地、連合団体である職員団体等にあつては当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
  3. 理事その他の役員の氏名及び住所
  4. 申請時における構成員の数(法人格法第二条第四項に規定する混合連合団体である職員団体等にあつては、構成員の数並びに構成員中の法第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数)

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