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人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第四条 (規約の変更の届出)

昭和五十三年人事院規則一七―三規則
(規約の変更の届出)

第四条

法人格法第七条の規定による規約の変更の届出は、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたものであることを証明する書類を添付して、しなければならない。

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