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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令
昭和五十二年大蔵省令第三十二号
府省令
· 条文 4 件 ·
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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(所掌に属する事務の範囲)
第二条
(指定の基準等)
第三条
(指定の解除)
第四条
(指定の通知等)