条文くん法令検索 AIに質問する

国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令 第三条 (指定の解除)

昭和五十二年大蔵省令第三十二号府省令
(指定の解除)

第三条

国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第三条(指定の解除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定の基準等) 国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令 目次 第四条(指定の通知等) →