(指定の解除) 第三条 国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗