(指定の通知等) 第四条 国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗