(所掌に属する事務の範囲)
第一条
国税局課税部(仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第二部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二酒税等につき重要な犯則があると認められる納税者についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分