条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十条 (機構が決定した額の納付金の延納の方法)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(機構が決定した額の納付金の延納の方法)

第三十条

前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

2前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十条(機構が決定した額の納付金の延納の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第三十一条(追徴金の額等の通知) →