条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十六条 (法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十六条

法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数
  3. 当該年度に係る納付金の額

2法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

3前項の申告書は機構に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十六条(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の七(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十七条(添付書類) →