(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第二十六条
法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数
- 三当該年度に係る納付金の額
2法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。
3前項の申告書は機構に提出しなければならない。