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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の七 (法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)
第二十五条の七
法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額は、二万三千円とする。
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