条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第六十九条 (権限の委任)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(権限の委任)

第六十九条

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

3消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第三項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第六十九条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条(都道府県が処理する事務) 特定商取引に関する法律 目次 第六十九条の二(関係者相互の連携) →