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特定商取引に関する法律 第六十八条 (都道府県が処理する事務)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第六十八条

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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