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特定商取引に関する法律 第六十九条の二 (関係者相互の連携)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(関係者相互の連携)

第六十九条の二

主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

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