第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの期間に同条第一項又は前条の規定により雇用調整助成金の支給を受けたものであつて、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域(以下この条及び次条において「対象区域」という。)に事業所が所在しているものに限る。)であつて、第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項、第七項及び第八項において単に「対象期間」という。)の初日が令和七年一月一日から起算して二月が経過する日までの間にあり、令和六年能登半島地震及び令和六年九月豪雨(以下この条において「能登地震・豪雨被災」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののうち、職業安定局長が定めるところにより出向の推進に係る取組を行うもの(以下この条において「能登地震・豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項、第六項及び第八項において「特例対象期間」という。)については、同条第三項ただし書の規定は、適用しない。
2特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項から第八項までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3能登地震・豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和七年一月二日以降にある場合は、当該事業主が指定した日から同年十二月三十一日まで)」とする。
4能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における、前項の規定により読み替えて適用する第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者(次項及び第六項において単に「対象被保険者」という。)の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の休業等に係る第百二条の三第一項第二号及び同条第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
6能登地震・豪雨被災関係事業主(特例対象期間中に第百二条の三第一項第一号イに該当するものとして支給される休業等に係る雇用調整助成金の支給を受けたものに限る。)が行う能登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在する事業所における対象被保険者の令和六年九月二十日から同年十二月三十一日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(同年十二月三十一日までに行つたものに限る。)については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
7前項の休業等に係る日数は、第百二条の三第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
8前各項の規定は、特例対象期間又は第六項の休業等の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。