第十五条の四の二
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項及び第七項において単に「対象期間」という。)の初日が令和六年一月一日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和六年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項及び第七項において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3被災関係事業主については、第百二条の三第一項第二号の規定を適用せず、令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。
4被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額を支給するものとする。
5被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の出向については、同条第二項第三号の規定にかかわらず、同条第一項第二号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)を支給するものとする。
6被災関係事業主が行う令和六年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る令和六年改正省令による改正前の第百二条の三第一項第二号及び第百二条の三第三項本文の規定の適用については、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、同項本文中「百日」とあるのは「三百日」とする。
7前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六箇月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。