第十五条の四の四
第百二条の三の三の産業雇用安定助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、災害特例人材確保支援コース奨励金を支給するものとする。
2災害特例人材確保支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。
- 一令和六年能登半島地震に際し対象区域内に所在する事業所の事業主のうち、当該地震に伴う経済上の理由により、当該事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(都道府県労働局長に届け出た出向計画(以下この号及び第五項において「出向計画」という。)に基づき出向先事業主が行う事業に当該出向した者が従事する事業所における当該従事する期間(以下この号及び次項において「出向期間」という。)の初回の出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。第七項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)
- イ出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和八年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
- ロ出向期間における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
- ハ出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
- ニ出向をした者の同意を得たものであること。
- ホ出向計画に基づくものであること。
- イ
- 二あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの
3災害特例人材確保支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
- 一前項第一号に該当する事業主当該事業主が同号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(第五項において「出向対象被保険者」という。)に係る令和八年十二月三十一日までの出向期間(以下この項及び次項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向元事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
- 二前項第二号に該当する事業主当該事業主が支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間の日数を乗じて得た額に、出向契約において出向先事業主が負担した額を当該合計額で除して得た率を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
4前項の規定にかかわらず、同項第一号に定めるところにより算定される額及び同項第二号に定めるところにより算定される額の合計額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額(以下この項において「基本手当支給対象額」という。)を超える場合には、同項第一号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とし、同項第二号に規定する額は、同号に定めるところにより算定される額に基本手当支給対象額を乗じて得た額を当該合計額で除して得た額とする。
5第二項第二号に該当する事業主に対する災害特例人材確保支援コース奨励金は、一の事業所につき、一の年度において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数まで支給する。
- 一当該年度の初回の出向計画の提出日の前日における出向対象被保険者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この項において「出向先事業所被保険者」という。)の数が十人未満の場合十人
- 二出向先事業所被保険者の数が十人以上五百人未満の場合出向先事業所被保険者数
- 三出向先事業所被保険者の数が五百人以上の場合五百人
6災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7災害特例人材確保支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
8第二項から第四項までの規定にかかわらず、災害特例人材確保支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、災害特例人材確保支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「災害特例人材確保支援コース奨励金」と読み替えるものとする。