条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第六条 (支出予算の流用)

昭和五十年通商産業省令第七十二号府省令
(支出予算の流用)

第六条

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出予算の実施上適当かつ必要であるときは、第三条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令第六条(支出予算の流用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(予備費) 高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 目次 第七条(支出予算の繰越し) →