条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令
› 第五条
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第五条 (予備費)
昭和五十年通商産業省令第七十二号
府省令
(予備費)
第五条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令第五条(予備費)について教えてください」と聞く
← 第四条(収支予算の添付書類)
高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 目次
第六条(支出予算の流用) →