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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第五条 (予備費)

昭和五十年通商産業省令第七十二号府省令
(予備費)

第五条

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、協会の収入支出予算に予備費を設けることができる。

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