(収支予算の添付書類)
第四条
法第五十九条の三十二前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとする場合において申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該収支予算の参考となる書類
2協会は、法第五十九条の三十二後段の規定により収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。