(収入支出予算)
第三条
毎事業年度における協会のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
毎事業年度における協会のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2収入支出予算は、第二条第二項の規定により経理を区分した場合には当該経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。