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高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令 第七条 (支出予算の繰越し)

昭和五十年通商産業省令第七十二号府省令
(支出予算の繰越し)

第七条

協会は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、収支予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

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