条文くん法令検索 AIに質問する

伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則 第二条 (保存地区の決定又はその取消しの場合)

昭和五十年文部省令第三十一号府省令
(保存地区の決定又はその取消しの場合)

第二条

第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の報告は、市町村の教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているとき又は当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の長。以下この条において同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。

  1. 保存地区の名称
  2. 決定年月日
  3. 所在地及び面積
  4. 保存地区の保存状況
  5. 保存地区内の伝統的建造物群の特性
  6. その他参考となるべき事項

2第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の取消しの報告は、市町村の教育委員会が当該取消しの日から三十日以内に前項第一号から第三号までに掲げる事項(第三号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。)及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則第二条(保存地区の決定又はその取消しの場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(条例の制定又は改廃の場合) 伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則 目次