(保存地区の決定又はその取消しの場合)
第二条
法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の報告は、市町村の教育委員会(当該保存地区が都市計画に定められているとき又は当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の長。以下この条において同じ。)が当該決定の日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面に当該保存地区に係る写真及び図面を添えて行うものとする。
- 一保存地区の名称
- 二決定年月日
- 三所在地及び面積
- 四保存地区の保存状況
- 五保存地区内の伝統的建造物群の特性
- 六その他参考となるべき事項
2法第百四十三条第三項の規定による保存地区の決定の取消しの報告は、市町村の教育委員会が当該取消しの日から三十日以内に前項第一号から第三号までに掲げる事項(第三号にあつては、取消しに係る地域の所在地及び面積とする。)及び取消しの理由を記載した書面をもつて行うものとする。