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伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則 第一条 (条例の制定又は改廃の場合)

昭和五十年文部省令第三十一号府省令
(条例の制定又は改廃の場合)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第百四十三条第三項の規定による伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)に関する条例の制定又は改廃の報告は、市(特別区を含む。以下この項及び次条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(次条第一項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該市町村の長)が当該条例の公布の日から二十日以内に行うものとする。

2前項の報告が条例の廃止又は全部若しくは一部の改正に係る場合には、廃止又は改正の理由を併せて報告するものとする。

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