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伝統的建造物群保存地区に関する条例の制定等の場合の報告に関する規則
昭和五十年文部省令第三十一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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第一条
(条例の制定又は改廃の場合)
第二条
(保存地区の決定又はその取消しの場合)