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個人企業経済調査規則 第八条 (期間の変更)

昭和五十年総理府令第五号府省令
(期間の変更)

第八条

総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

2総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

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