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個人企業経済調査規則 第七条 (調査の方法及び期間)

昭和五十年総理府令第五号府省令
(調査の方法及び期間)

第七条

個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。

2前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から六月末日までの間において行う。

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