(調査事項等)
第六条
個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
- 一調査事業所に関する事項
- イ名称及び電話番号
- ロ所在地
- イ
- 二事業主に関する事項
- イ事業主の男女の別及び年齢
- ロ後継者の有無
- イ
- 三事業全体に関する事項
- イ主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無
- ロ売上金額及び仕入金額
- ハ棚卸高
- ニ営業経費等
- ホ受託の状況
- ヘ設備取得状況
- ト従業者数
- チ従業者の採用・離職状況
- イ
- 四主な事業に関する事項
- イチェーン組織への加盟の有無
- ロパーソナルコンピュータの使用の有無
- ハ営業(操業)日数及び時間
- ニ営業用土地・建物の所有形態
- ホ営業用建物と自宅用建物の別
- ヘ事業経営上の問題点
- ト今後の事業展開
- チ法人化の予定
- イ
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。