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個人企業経済調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十年総理府令第五号府省令
(調査事項等)

第六条

個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。

  1. 調査事業所に関する事項
    1. 名称及び電話番号
    2. 所在地
  2. 事業主に関する事項
    1. 事業主の男女の別及び年齢
    2. 後継者の有無
  3. 事業全体に関する事項
    1. 主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無
    2. 売上金額及び仕入金額
    3. 棚卸高
    4. 営業経費等
    5. 受託の状況
    6. 設備取得状況
    7. 従業者数
    8. 従業者の採用・離職状況
  4. 主な事業に関する事項
    1. チェーン組織への加盟の有無
    2. パーソナルコンピュータの使用の有無
    3. 営業(操業)日数及び時間
    4. 営業用土地・建物の所有形態
    5. 営業用建物と自宅用建物の別
    6. 事業経営上の問題点
    7. 今後の事業展開
    8. 法人化の予定

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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