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個人企業経済調査規則 第九条 (報告の義務及び方法)

昭和五十年総理府令第五号府省令
(報告の義務及び方法)

第九条

個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

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