条文くん法令検索 AIに質問する

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 第一条 (特例公債の発行)

昭和五十年法律第八十九号法律
(特例公債の発行)

第一条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条(特例公債の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 目次 第二条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) →