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昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第一条 (額面金額)

昭和五十年大蔵省令第五十一号府省令
(額面金額)

第一条

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種とする。

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